計量器の検査・検定について

◇◇ 検定済品について ◇◇
検定済品は計量器を使用して「取引」や「証明」を行なう行為をする場合に必要となります。
「取引」とは、スーパーや商店などで計り売りをする場合のように、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。
「証明」とは、学校や病院などで記録や証明をするために使用する場合のように、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。
製造・修理したときに国や都道府県などの公的機関が、その構造や誤差が基準以上であるかを検査します。この検査を「検定 」といい、検定に合格した計量器には『検定証印』がつけられ取引や証明に使えるようになります。
また、国や都道府県などの公的機関による「検定」のほかに、一定レベルの品質管理能力があると経済産業大臣の指定を受けた事業者は、製造した計量器を自主検査し、『基準適合証印』をつけます。
『検定証印』、または『基準適合証印』がついていない特定計量器は、取引や証明に使用することはできません。

検定証印 

基準適合証印

検定証印

基準適合証印

◇◇ 計量器の定期検査について ◇◇
計量器は、産業経済、研究分野、私たちの身の回りの生活などあらゆるところで広く利用されています。この計量器に誤差が生じると消費者に不利益を与えたり、使用者も損をしたりして信用をなくします。そのために、「取引・証明」に使用するはかりが、正確であるかを確認するために検査を実施します。
「取引・証明」に使用するはかりの使用者は必ず検査を受けなければなりません。 計量法では、取引または証明に使用するはかりについて2年に1度定期検査を受けることを義務づけています。

★検査の対象となる計量器
 ▽一般商店の場合
   ・商品の値段を重さで取引するための「計量器」
 ▽病院・医院・薬局・学校・福祉施設の場合
   ・健康診断に使用する「体重計」
   ・調剤用の「計量器」
   ・厨房で検品用として使用される「計量器」
 ▽その他の事業所
   ・宅配便の受付、取次所で使用される「計量器」
   ・その他、取引または証明に使用される「計量器」

★検査の対象とならない計量器
▽計量器を使用して取引や証明以外の使用に限る場合
   ・家庭用計量器(ベビースケール・ヘルスメーター・キッチンスケール)
   ・学校の給食での目安計量器
   ・製造工場の生産工程途上に使う計量器(最終的に取引に使用する計量器は対象となります。)
   ・農家の肥料の配合用に使う計量器
▽取引や証明に使用する場合でも検査のいらない場合
   ・構造上:自動計量器
   ・精度上:電子てんびん等で最小目盛の値が10mg未満のもの