特定計量器について

◇◇特定計量器とは◇◇
計量法は、精度の確認等 各般の規制が必要な計量器を特定計量器として政令で定め、これを中心に据えて必要な規制措置を講じています。(法第2条第4項)特定計量器とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として 一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要なものとして政令で定めるものをいいます。
特定計量器は、検定に合格しないと取引・証明に使用することはできません。

検定済品は計量器を使用して「取引」や「証明」を行なう行為をする場合に必要となります。
「取引」とは、スーパーや商店などで計り売りをする場合のように、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。 

特定計量器を使わなければいけない例:
例)お肉屋さん 「豚肉の重さを量ったら200gだったので480円です。」
  ⇒ 「取引」行為にあたるため、特定計量器の使用が義務づけされています。
例)健康診断 病院の健康診断で「体重60kg」と記録する。
  ⇒ 「証明」行為にあたるため、特定計量器の使用が義務づけされています。
◇◇使用規制◇◇
計量器のユーザーは、取引・証明用に特定計量器を用いる時は、検定に合格したことを示す検定証印を付されたものを用いなければなりません。

◇◇罰則◇◇
違反した場合は、罰則として6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。

◇◇特定計量器の精度等級について◇◇
精度等級とは、誤差を指定された限界内で保つための計量要件に適合する計器の等級です。
隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をあらわす「目量」とひょう量を目量で割った値  をあらわす「目量の数」により、旧計量法では3等級に、新計量法では4等級に区分されています。
下記の表を参照下さい。

新計量法

等級目量等目量の数
1級Ⅰ0.01g以上50000以上
2級Ⅱ0.01g以上
0.05g以下
100以上
100000以下
0.1g以上5000以上
100000以下
3級Ⅲ0.1g以上
2g以下
100以上
100000以下
5g以上5000以上
100000以下
4級Ⅳ5g以上100以上
1000以下

旧計量法

等級目量等目量の数
H級0.01g以上
0.05g以下
2.001以上
0.1g以上10.001以上
M級0.01g以上
0.05g以下
100以上
2000以下
0.1g以上
0.5g以下
100以上
10000以下
1g以上1001以上
10000以下
O級1g以上100以上
1000以下

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